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事務局:〒601-8047 京都市南区東九条下殿田町70 京都府テルサ内
TEL:075-692-3455 FAX:075-692-3457
公益財団法人京都府体育協会寄附行為

    第1章 総 則

 (名称)
第1条  この法人は、公益財団法人京都府体育協会という。
(事務所)
第2条  この法人は、主たる事務所を京都市南区東九条下殿田町70京都府スポーツセンター内に置く。


    第2章 目的及び事業

 (目的)
第3条  この法人は、府民の体力の向上と、アマチュアスポーツ精神の高揚を図り、スポーツの振興に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条  この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 府下におけるスポーツの普及発達に関する根本方針を審議確立すること
(2) スポーツのアマチュア精神を確立すること
(3) 加盟団体の強化発展と相互の連絡融和を図ること
(4) スポーツに関する競技別、学校団体別、地域別 、職域別等の諸団体に対し指導連絡をはかること
(5) スポーツに関し、京都府市町村その他京都府の区域内の公共的団体の諮問に応じ意見を述べ、その施策に協力すること
(6) 国民体育大会に京都府から参加する選手および役員を選出し、その他国民体育大会に関する事務を処理すること
(7) スポーツ少年団の育成指導をはかること
(8) スポーツに関する調査研究ならびに啓発指導すること
(9) 各種体育大会、競技会、講習会等を開催し、また、これに協力すること
(10) 京都府、財団法人日本体育協会その他の公共的団体から委託を受け、スポーツの振興に関する業務を行うこと
(11) スポーツ指導者の養成をすること
(12) 競技力の向上を図ること
(13) その他本会の目的達成に必要な事業を行うこと


    第三章 加盟及び脱退

(加盟団体)
第5条    この法人は、次に掲げるものを加盟団体とする。
(1) 京都府におけるアマチュアスポーツを各種目別 に統轄する団体
(2) 京都府下を統轄する学校体育団体
(3) 市町村におけるアマチュアスポーツを統轄する団体
(加盟)
第6条  この法人に加盟しようとする団体は、理事会及び評議員会おいて3分の2以上の同意を経て、加盟することができる。
(脱退)
第7条    加盟団体が脱退しようとするときは、その理由を付して脱退届を提出し、理事会の議決を経て、脱退することができる。
2 加盟団体が第5条に掲げる資格を失ったとき、又はこの法人の加盟団体として不適と認められたときは、理事会及び評議員会の同意を経て、脱退させる。


    第4章 京都府スポーツ少年団

(スポーツ少年団)
第8条  この法人に、京都府下のスポーツ少年団によって構成する京都府スポーツ少年団を置く。
第9条   京都府スポーツ少年団は、第4条第7号その他これに関連する事業に関して別 に定めるところに従い、決定及び実施の権限を有する。
第10条  京都府スポーツ少年団の設置に関する規程については、理事会及び評議員会の議決を経て、別 に定める。

    第5章 資産及び会計

(資産の構成)
第11条  この法人の資産は、次のとおりとする。
(1) この法人設立当初の寄附にかかる別紙財産目録記載の財産
(2) 資産から生じる果実
(3) 事業に伴う収入
(4) 加盟団体分担金
(5) 補助金及び寄附金品
(6) その他の収入
(財産の種別)
第12条   この法人の資産を分けて、基本財産及び運用財産の二種とする。
 基本財産は、別紙財産目録のうち基本財産の部に記載する資産及び将来基本財産に編成される資産で構成する。
 運用財産は、基本財産以外の資産とする。ただし、寄附金品であって寄附者の指定あるものはその指定に従う。
(資産の管理)
第13条    この法人の資産は、理事会の議決に基づき会長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決によって確実な有価証券を購入するか、又は定期郵便貯金とするか、もしくは確実な信託銀行に信託するか、あるいは定期預金として、会長が保管する。
(基本財産の処分)
第14条    基本財産は譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。ただし、この法人の業務遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経、かつ、京都府教育委員会の承認を受けて、その一部に限りこれらを処分することができる。
(経費の支弁)
第15条    この法人の事業遂行に要する費用は、資産から生ずる果 実及び事業に伴う収入等の運用財産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第16条    この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が編成し、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経て、毎会計年度開始前に京都府教育委員会に届け出なければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。
(事業報告及び収支決算)
第17条    この法人の収支決算は、会長が作成し、財産目録、事業報告書及び財産増減理由書とともに監事の意見をつけ、理事会において理事現在数の3分の2以上の承認を受けて、毎会計年度終了後2月以内に京都府教育委員会に報告しなければならない。
(長期借入金)
第18条    この法人が借入金をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経、かつ、京都府教育委員会の承認を受けなければならない。
(新たな義務の負担等)
第19条    第14条ただし書き及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか、新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経なければならない。
(会計年度)
第20条    この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。


    第6章 役      員

(役員の種別)
第21条    この法人には、次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名以上4名以内
(3)専務理事 1名
(4)常務理事 若干名
(5)理事 30名以上35名以内(会長、副会長、専務理事及び常務理事を含む)
(6)監事 2名
(役員の選任)
第22条    理事及び監事は、加盟団体及び学識経験者のうちから評議員会で選出し、会長がこれを委嘱する。
 会長及び副会長は評議員会でこれを推挙する。
 専務理事及び常務理事は、理事会において理事の互選で定める。
 理事のうちには、理事のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係のある者の合計数が、理事現在数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
 監事には、この法人の理事(その親族その他特殊の関係のある者を含む。)及び職員が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
(職務)
第23条    会長は、この法人を代表し、会務を統轄する。
 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
 専務理事は、会長の命を受けて会務をを掌理する。
 常務理事は、会長の命を受けて会務を分掌し処理する。
 理事は、理事会を組織して本会の会務を執行する。
 監事は、民法59条の職務を行う。
(役員の報酬)
第24条    役員には、その地位のみに基づいては報酬を支給しない。
 常勤役員に対する報酬は、理事会の議決を経て、会長が定める。
(役員の任期)
第25条  この法人の役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の任期間とする。
 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでもなお、その職務を行う。
 役員は、この法人の役員としてふさわしくない行為のあった場合、又は特別 の事情のあった場合は、その任期中であっても評議員会の同意及び理事会の議決により、これを解任することができる。
(評議会)
第26条    この法人には、加盟団体ごとに各1名の評議員を置く。なお、評議員現在数は理事現在数の同数以上とする。
 評議員は、理事会で選出し、会長が任命する。
 第1項の規定により選任された評議員が会長、副会長、理事又は監事に就任したときは、評議員の資格を失う。この場合にあっては、その者の属していた加盟団体ごとにこれに代わる評議員を選任する。
 評議員のうちには、役員のいずれか1人と親族その他特殊の又は評議員のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係のある者の合計数が、評議員現在数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
 評議員には、第24条及び前条の規定を準用する。この場合には同条中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。


    第7章 名誉会長、顧問及び参与

(名誉会長、顧問及び参与)
第27条   この法人に、名誉会長を置くことができる。
 この法人に、顧問及び参与若干名を置くことができる。
 名誉会長は、京都府の体育・スポーツの発展に多大な功労のあった者、又はこの法人の発展に多大な貢献をした者のうちから、評議員会の推挙に基づき理事会で議決し、会長が委嘱する。
 顧問は、この法人の会長又は副会長であった者、あるいは京都府の体育・スポーツの発展に功労のあった者のうちから、参与は、この法人の理事・監事であった者あるいはこの法人の運営又は事業の推進に功労のあった者のうちから、それぞれ理事会の推薦に基づき会長が委嘱する。
 名誉会長及び顧問は、この法人の重要な事項について会長及び理事会の諮問に応じ、又は建議することができる。参与は、理事会の諮問に応じ、又は建議することができる。


    第8章 会議

(理事会の招集)
第28条  理事会は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。

 理事の3分の1以上から会議の目的を示して請求があったときは、理事会を招集しなければならない。

(理事会の定足数等)
第29条    理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ、その議事を開き、議決することができない。ただし、当該議事につき書面 をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席とみなす。
 理事会の議事は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、理事現在数の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
 理事会で議決すべき事項は、別の定めのあるもののほかは次の事項とする。
(1) 事業計画及び収支予算についての事項
(2) 事業報告及び収支決算についての事項
(3) 基本財産の編入又は管理方法に関する事項
(4) 不動産の買入れ又は処分方法に関する事項
(5) その他、会長が必要と認めたもの
(評議員会)
第30条    次に掲げる事項については、理事会は、あらかじめ評議員会の同意を得なければならない。
(1) 事業計画及び収支予算についての事項
(2) 事業報告及び収支決算についての事項
(3) 基本財産についての事項
(4) 不動産の買入れ又は処分方法に関する事項
(5) 長期借入金についての事項
(6) 第1号、第3号及び前号に定めるものを除くほか、新たに義務の負担及び権利の放棄についての事項
(7) その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの
第31条    評議員会は、会長が招集し、議長は、評議員中より選出する。
第32条    評議員会は、評議員現在数の3分の2以上のものが出席しなければその議事を開き、議決することができない。ただし、当該議事につき書面 をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
第33条    評議員会の議事は、別に定める場合を除くほか、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(議事録)
第34条    すべての会議は、議事録を作成し、議長及び出席者の代表者2名以上が署名押印のうえ、これを保存しなければならない。


    第9章 各種委員会

(各種委員会)
第35条    この法人には、事業遂行上必要と認めた場合、各種委員会を置くことができる。
 委員会の名称、事務及び組織は、理事会の議決を経て、会長が定める。


    第10章 事務局

(事務局)
第36条    この法人の事務を処理するため、事務局を設け、必要な職員を置く。
 事務局及び職員に関する事項は、理事会が別 に定める。


    第11章 寄附行為の変更並びに解散

(寄附行為の変更)
第37条    この寄附行為は、理事現在数及び評議員現在数のおのおの4分の3以上の同意を得、かつ、京都府教育委員会の認可を受けなければ変更することはできない。
(解散)
第38条    この法人の解散は、理事現在数及び評議員現在数のおのおの4分の3以上の同意を得、かつ、京都府教育委員会の許可を受けなければならない。
(残余財産の処分)
第39条    この法人の解散にともなう残余財産は、理事現在数及び評議員現在数のおのおの4分の3以上の同意を得、かつ、京都府教育委員会の許可を受けて、この法人の目的に類似の公益事業に寄附するものとする。


    第12章 補則

(委任)
第40条    この寄附行為の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別 に定める。


    附則

1 この寄附行為は、京都府教育委員会の許可のあった日から施行する。
2 この法人設立当初の理事及び監事は、次のとおりである。
会長 湯浅 佑一
副会長 藤田 静夫・小谷 隆一
専務理事 大島  要
理事 秋山覚二郎・藤原 信一・千  宗室・平井 新司・大江 政一
藤田 二朗・鴨脚 康夫・中川 定次・末利  博・南  駿一
森下  勇・前田  勝・岩佐清三郎・吉田 祥堂・大槻寅之助
佐々木義雄・黒磯 治夫・嶋田 法人・西村 一夫・鈴鹿  靖
澤田 利夫・小森 正巳・中山 仙三・足立 覚爾・三浦総一郎
勝山 芙雄
監事 山科 喜一・大藪 二郎
昭和47年6月13日一部改正 昭和53年8月24日一部改正
昭和54年7月18日一部改正 昭和57年9月2日一部改正
昭和58年10月4日一部改正 昭和59年6月15日一部改正
平成元年6月5日一部改正 平成元年12月12日一部改正
平成6年8月8日一部改正 平成8年4月9日一部改正
  平成17年8月19日一部改正  
 

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